釜石市議会 2022-06-21 06月21日-02号
◆3番(三浦一泰君) 関連してなんですけれども、釜石市は釜石市特定個人情報保護評価書を策定しています。目的は、個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講ずるとしております。釜石市特定個人情報保護評価書には、住民基本台帳に関する事務基礎項目評価書も掲載になっております。
◆3番(三浦一泰君) 関連してなんですけれども、釜石市は釜石市特定個人情報保護評価書を策定しています。目的は、個人のプライバシーなどの権利や利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講ずるとしております。釜石市特定個人情報保護評価書には、住民基本台帳に関する事務基礎項目評価書も掲載になっております。
または、住宅性能評価書(3)、同じく別表中の(3)に当たりますが、これを添付した申請と、これらの適合証や性能評価書の添付がない、(1)でございますが、この3つの申請類型がございます。
固定資産の評価額の決定は市長が行うと地方税法に規定がありますが、その前段階として、固定資産評価員が実地調査の上、評価書を作成するわけですが、この際の計算は固定資産評価員が行っているのか。あるいはどこかの企業に外注して計算されているのでしょうか。実情を伺います。
次に、買取り後における住宅の不具合があった場合の瑕疵担保責任についての御質問ですが、当市では、東日本大震災の復旧・復興事業として、被災者の早期の住まいの確保を目的に、復興公営住宅の整備を実施してきましたが、その買取り事業の募集要項において、住宅性能表示制度に基づき、第三者機関による設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の提出を市独自に義務づけしており、買取りした後、復興公営住宅に瑕疵がないような取組
その評価書には、このように書かれています。地域の産業技術の担い手となる人材を育成、輩出してきたところであり、引き続き二戸地域唯一の実業高校としてのニーズが見込まれる。これは、改築事業の必要性の部分でございます。さらに、二戸地域の工業高校は当該校のみであり、新たな県立学校再編計画においても当該校は統廃合の対象になっていないと書かれていたのであります。
今年度も同様に評価を行いますが、前期基本計画が完了することから、4年間の政策、基本施策、それから施策全体の評価については、評価書が膨大になるため、わかりやすい評価の手法を検討した上で、公表をしてまいりたいと考えております。
そこで、途中でうまくいかなければ断念せざるを得ないと、そういう状況下にある環境影響評価書であります。ですから、あの事業者があの場所に事業が決定したという話ではありません。これは、御理解いただけると思います。 日本国は、戦後の経済成長の中でさまざまな公害を経験してまいりました。我々が小学校、中学校、高校生のころ、さんざんニュース等で目にしたところであります。
◎企画調整課長(新沼徹君) 環境影響評価の手続におきましては、方法書の作成、縦覧から始まりまして、最後評価書本体の作成というのまで数段階ございます。いずれそれぞれの段階におきまして関係書類を周知すること、いわゆる縦覧すること、そして住民等々に対する説明の機会を設けること、これは今事業の場合には県の環境影響評価条例及びその施行規則において定められているものでございます。
あと、夏屋の風力発電については、この前の今議会でも話ししましたが、現在環境評価書を事業所で作成中でございます。その作業が29年中に終わるかどうかというふうなお話を聞いておりましたので、その後の事業になってくるのかなと。それについてはいろんなハードルもあります。
環境アセスメントといいますと相当長期間の時間がかかりますし、そのプロセスの間に例えば準備書とか、あるいは方法書だとか、あるいは環境影響評価書、その都度地域の関係者の皆様、あるいは住民の皆様に御説明しながら、それをクリアしながら最終的に判断がなされるということを私は答弁申し上げました。それ以外のことは、私は今存じ上げておりません。
◎市民生活部長(岩田直司君) 夏屋の風力発電については、今、経済産業省で環境評価準備書の後に評価書を事業者がつくって、それをまだ業者が策定中で、その後にその評価書を検討するという準備段階ですので、我々とすればそれを注視しているという状況でございます。
この改正は、構造計算適合性判定に係る手数料及び長期優良住宅建築等計画認定において、住宅性能評価書の写しを添付した場合の手数料について、建築基準法の一部改正等に伴う岩手県建築基準法施行条例及び岩手県手数料条例の一部改正に準じて手数料の額を変更するため、所要の改正をしようとするものであります。
具体的には、先ほど申しました17事業ということで、住基に関する事務ですとか年金に関する事務、あるいは税に関する事務等、全部で17事務がそれに当たるんですけれども、これについておのおの担当課で一定の基準に基づいた評価をしていただいたその評価書を、この審査会のほうに説明をして、必要なご意見等を伺うということになっております。
この不動産鑑定評価書というのは、いわば市民の取得物であります。財源は宮古市が委託をして不動産鑑定士からいただいた評価書を我々市民の代表である議員がその内容が見られないということはありますか。私は非常にそういうことはあり得ないと思っておりますけれども、その問題については副市長なり、あるいは市長なり、その現場のほうの対応を聞いておりますか、見せられないという対応ですね。
それで今、現実的に各自治体でそういう対策の評価書というのをその委員会のほうに提出してチェックを受けております。 この委員会のホームページを開いていただければ出てくるんですけれども、その委員会で審査した結果、承認できるものということになれば、その委員会のほうで、それぞれの評価書をホームページに掲載を順次しております。
◆17番(櫻井肇君) 評価書の公表はいつでしたか。 ○議長(小原雅道君) 八重樫総合政策部長。 ◎総合政策部長(八重樫和彦君) 基礎項目評価として、本年3月31日に公表いたしているところでございます。 ○議長(小原雅道君) 櫻井肇君。 ◆17番(櫻井肇君) 個人情報保護評価委員会のホームページがありますが、これに基づいて端的にお伺いします。
国が設置している第三者機関である特定個人情報保護委員会の承認の対象となる評価書は、原則として特定個人情報の件数が30万件以上である全項目評価でありますことから、当市において対象となるシステムはございません。
○まちづくり推進部長(佐々木裕子君) 評価につきましては、毎年度終了後に事業報告書を提出していただくほかに、業務仕様書のほうに評価書をつくるようにということにしているところでございます。
制度導入に伴い、マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル、いわゆる特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等には、特定個人情報の漏えい等のリスクの対策について、適切に取り組んでいることをみずから宣言する特定個人情報保護評価の実施が義務づけられておりますことから、本市におきましても住民基本台帳に関する事務、市税に関する事務につきましては評価を実施し、3月末にホームページにおいて評価書
不動産鑑定評価は、資格を有する不動産鑑定士しか行えない独占業務であり、不動産鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準に基づき、経済情勢や地域の状況、市場需給動向等の分析を詳細に踏まえた上で評価額決定に至る説明がなされている信頼性の高い書面であります。